2012年6月1日金曜日

公務員(国家公務員、地方公務員)の免職法制の活用を(2)


Q:地方公務員についてはどうお考えですか。

A:『地方公務員法第28条第3項 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果は、法律に特別の定めのある場合を除く外、条例で定めなければならない』

 

 全自治体の免職に関する条例を自治体倒産の時代に合ったように見直すと同時に、地方公務員に関する免職法を国会で整備することも検討すべきと考えます。

 国家公務員について人事院で規則を制定することが困難であるなら、国家公務員法第78条から「人事院規則の定めるところにより」の文言を削除し、これに変えて「法律の定めるところにより」の文言を入れて国家公務員免職法の整備をすべきと考えます。

 国家財政、地方自治体財政の危機的状況を打開するために、「国家公務員免職法」と「地方公務員免職法」の立法措置をとることを私は提言したく思います。

 公務員の世界に「免職」つまり「失業」の概念を、国家公務員法第78条第4号と地方公務員法第28条第1項第4号を活用して入れることが、「簡素で効率的な(中央・地方)政府」づくりには不可欠と考えます。

 

Q:公務員には、雇用保険つまり失業保険はあるのですか。

A:免職という法制度はあっても、実際に行われることはほとんどありませんでした。公務員には失業という概念もなく、そのためか、公務員の雇用保険つまり失業保険制度はないようです。

 私は、民間企業と同じように、公務員にも免職があり、失業という概念が今後生じるのであれば、雇用保険つまり失業保険制度を早急に検討すべきと考えます。

 公務員の労働基本権の問題を考える前提として、公務員の免職つまり解雇法制の活用と公務員への失業の概念の導入、失業保険の整備について考えました。

0 件のコメント:

コメントを投稿